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持続化補助金の看板費用|広報費30万円上限と対象外

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この記事の結論

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠で補助対象になる経費は8区分に限られ、これ以外の経費はすべて対象外です(公募要領第8版 P.11)。看板はこのうち②広報費に入ります。

看板は補助対象になるのか(公募要領の記載)

小規模事業者持続化補助金の一般型 通常枠で補助対象になる経費は8区分に限られ、これ以外の経費はすべて対象外です(公募要領第8版 P.11)。看板はこのうち②広報費に入ります。広報費は「パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費」と定義され、対象となる経費例の中に「看板作成・設置」が明記されています(P.13)。

つまり看板は、制作費だけでなく設置にかかる費用まで含めて広報費の枠内で見てもらえる経費です。店舗の外装工事の一部として扱われるわけではない点が、実務ではよく誤解されます。

確認したいこと公募要領の記載該当箇所
どの経費区分か②広報費。対象となる経費例に「看板作成・設置」P.13
補助金の上限当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)P.13
単独で申請できるか広報費のみによる申請はできない。必ずほかの経費と一緒に申請するP.13
対象外になる看板商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板P.13
補助率と全体上限補助率2/3、基本の補助上限50万円(特例で最大250万円)P.7〜11

先に押さえる3点

  • 看板は②広報費。制作費と設置費をまとめてこの区分で計上します(P.13)
  • 広報費から受け取れる補助金は30万円(税込)が上限です(P.13)
  • 広報費だけの申請は受け付けられません。ほかの区分と組み合わせが必要です(P.13)

制度全体の上限額・補助率・日程は持続化補助金2026完全ガイドに、8区分の全体像は対象経費一覧にまとめています。

看板まわりの支出は、どの区分に振り分けるのか

看板に関連して発生する支出は、すべてが広報費になるわけではありません。公募要領は区分ごとに「この経費はこちらで計上してください」と明示している箇所があり、自己流で振り分けると経費区分の誤りとして差し戻される原因になります。

支出の内容計上する区分根拠・注意点
店舗前の自立看板の制作と設置②広報費対象となる経費例に「看板作成・設置」(P.13)
看板に載せるロゴやイラストのデザイン外注②広報費広報媒体等を作成するために支払われる経費に含まれます(P.13)
街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載②広報費対象となる経費例に明記(P.13)
自社ホームページやECサイトで使う画像・動画の制作③ウェブサイト関連費広報費ではなくウェブサイト関連費で計上するよう指定(P.13)
店舗の外装や内装そのものの改装工事⑧委託・外注費店舗改装・バリアフリー化工事が対象経費例(P.17)
サイネージ用のモニター本体の購入計上しにくいモニターはPC周辺機器として①機械装置等費の対象とならない経費例に挙げられています(P.12)

看板の設置工事と店舗改装工事は別物として考える

看板を取り付けるために足場を組む、電源を引くといった作業は、看板作成・設置に付随する費用として広報費の中で見積もりに含まれるのが一般的です。これに対して、店舗の壁面そのものを張り替える、ファサードを作り替えるといった工事は⑧委託・外注費の店舗改装にあたります。見積書の内訳がこの2つを混ぜた状態になっていると、どちらの区分で審査すべきか判断できず、金額の一部が対象外と判定されるおそれがあります。

施工業者に見積を依頼する段階で、看板部分と改装部分を別葉にしてもらうか、少なくとも明細行を分けてもらってください。公募要領は「諸経費」などの内訳が不明な費用を委託・外注費の対象とならない経費例に挙げています(P.17)。店舗改装との切り分けは店舗改装の記事でも扱っています。

「不動産の取得」に該当すると対象外です

公募要領は、建物の増築・増床や小規模な建物(コンテナハウス等)の設置のうち、外気分断性・土地への定着性・用途性の3要件をすべて満たすものを「不動産の取得」として補助対象外としています(P.17〜18)。看板そのものがこれに当たることは通常ありませんが、看板を兼ねた構造物を新設する計画では、この3要件に照らして窓口へ確認してください。

広報費の上限30万円が意味すること

第20回の公募要領は、広報費について「当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です」と定めています(P.13)。ここで上限がかかっているのは経費の総額ではなく、その区分から受け取る補助金交付申請額です。補助率2/3で計算すると、広報費の対象経費が45万円のときに補助金がちょうど30万円になり、それを超えて看板にお金をかけても、広報費から受け取れる補助金は30万円のまま増えません。

看板の対象経費(税込)2/3で計算した額広報費から受け取れる補助金
15万円10万円10万円
30万円20万円20万円
45万円30万円30万円(ここで上限に到達)
60万円40万円30万円(上限で頭打ち)
100万円約66.7万円30万円(上限で頭打ち)

上の表はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。実際の交付額は審査と実績報告の結果で決まります。それでも、看板に100万円をかけても補助金は30万円までという関係は、計画づくりの前提として最初に共有しておきたい数字です。

広報費だけの申請はできない

公募要領は「広報費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」と明記しています(P.13)。同じ制限はウェブサイト関連費にもかかっています(P.14)。したがって、看板を新調したいという動機から出発する場合でも、申請の形としては別の区分の取組が計画の本体になります。

組み合わせの例本体となる取組看板の位置づけ
①機械装置等費と組む新メニュー提供のための厨房機器や製造機械の導入新メニューを知らせる看板として広報費に計上
⑧委託・外注費と組む来店導線を改善する店舗改装・バリアフリー化工事改装後の店舗を認知させる外看板を広報費に計上
③ウェブサイト関連費と組む予約や注文を受けるウェブサイト・ECサイトの構築店頭からウェブへ誘導する看板を広報費に計上(ウェブサイト関連費も30万円上限)
④展示会等出展費と組む新規販路を開くための展示会出展ブースで使う掲示物や店頭看板を広報費に計上

広報費とウェブサイト関連費はどちらも上限30万円(税込)で、どちらも単独申請ができません。この2つだけを組み合わせた計画は形式上は成立しますが、販路開拓の実体が伝わりにくくなります。金額の考え方は補助率と上限額で詳しく整理しています。

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対象になる看板と、対象にならない看板

公募要領P.13は、広報費について対象となる経費例と対象とならない経費例を並べて示しています。看板に関係する部分を抜き出すと、判断の軸は「補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としているか」の一点に集約されます。

対象となる経費例(P.13)対象とならない経費例(P.13)
看板作成・設置商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板
チラシ・カタログの外注や発送会社案内パンフレット作成
新聞・雑誌等への商品・サービスの広告求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載名刺、金券・商品券
販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
インターネット広告、バナー広告の実施補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布

公募要領は対象外の説明として、販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や宣伝文句および事業者名等が付記されていないものを例に挙げています(P.13)。逆に言えば、看板の面に何を載せるかが可否を分けます。屋号だけを大きく掲げたサインは「単なる会社のPR」と読まれる可能性があり、補助事業で打ち出す商品名やサービス名、その特徴を伝える文言が入っているほうが、広報を目的とした看板だと説明しやすくなります。

求人を兼ねた看板は避ける

求人広告は対象とならない経費例に明記されています(P.13)。人手不足への対応として看板でスタッフを募集したいという相談は多いのですが、この制度は販路開拓を支援するものであり、採用目的の広報は支援の対象外です。販路開拓の看板と求人の掲示は、費用も掲出面も分けてください。

保険適用の診療を宣伝する看板は対象外です

公募要領は、国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費を対象外とし、その例に「保険適用診療にかかる経費(薬局、整骨院や鍼灸院等の保険診療で使用する機械や保険診療の宣伝も兼ねるチラシ等)」を挙げています(P.18)。看板についても同じ考え方が及びます。保険診療と自費メニューの両方を掲げた看板は、扱いを窓口で確認してください。

看板の種類別に見た計上の考え方

ひとくちに看板といっても、屋外の自立看板からウィンドウサイン、のぼりまで形態はさまざまです。公募要領は種類ごとの可否を列挙していないため、判断は「②広報費の定義に当てはまるか」「ほかの区分で計上するよう指定されていないか」「共通の対象外経費に当たらないか」の3つを順に当てることになります。

看板の形態考え方留意点
店頭の自立看板・スタンド看板看板作成・設置として②広報費(P.13)商品・サービス名や宣伝文句を掲載する
壁面看板・袖看板看板作成・設置として②広報費(P.13)取り付け工事の明細を店舗改装工事と分ける
電飾看板・LED看板看板作成・設置として②広報費(P.13)電気工事の範囲を見積書で明確にする
ウィンドウサイン・カッティングシート広報媒体の作成として②広報費(P.13)掲出内容が商品・サービスの広報であること
のぼり・横断幕・タペストリー広報媒体の作成として②広報費(P.13)宣伝広告の掲載がないものは対象外の考え方に近づく
街頭ビジョン・サイネージへの掲載料対象となる経費例に明記(P.13)補助事業期間外の掲載分は対象外(P.13)
サイネージのモニター本体モニターは①機械装置等費の対象とならない経費例(P.12)機器購入ではなく掲載費として組み立てる
社用車へのラッピング自動車等車両は共通の対象外経費(P.19)車両に関わる費用は慎重に。窓口で確認する

表の右端に書いたとおり、迷いが残る形態は必ず事前に商工会・商工会議所へ確認してください。この制度は商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むことが対象事業の要件になっており(P.6)、事業支援計画書(様式4)の発行に向けて窓口と面談する機会が必ずあります。その場で経費区分の当たりを取っておくのが、もっとも確実な進め方です。

看板とあわせて広報費に載せられるもの

広報費には看板以外にも、チラシ・カタログの外注や発送、DMの発送、インターネット広告やバナー広告、SNS広告と運用代行費、インターネットでのプレスリリース配信、電子パンフレットの作成などが対象経費例として挙がっています(P.13)。ただしこれらをすべて足しても、広報費から受け取れる補助金は30万円が上限です。チラシの扱いはチラシ・広報費の記事、SNS広告はSNS広告の記事で個別に解説しています。

事業計画(様式2)での看板の書き方

審査は非公開の書面審査で、ヒアリングはありません(P.32〜41)。看板が販路開拓にどうつながるのかは、様式2の記載だけで審査側に伝える必要があります。計画審査の観点には、自社の経営状況分析の妥当性、経営方針・目標とプランの適切性、補助事業計画の有効性(客観的根拠・実現可能性)、積算の透明・適切性が挙げられています。

書く内容看板の場合に盛り込む要素
現状の課題通行量はあるが入店に結びついていない、何を扱う店か外から分からない、といった観察できる事実
誰に届けるのか既存顧客ではなく、新たに取り込みたい顧客層を具体的に書く
看板に何を載せるか掲出する商品・サービス名、価格帯、訴求する強み。宣伝広告であることが読み取れる形にする
設置場所と根拠設置位置、視認距離、掲出時間帯。なぜその位置なのかを説明する
効果の見込み売上高・売上総利益の増加見込みと、その定量的な根拠(P.6)
積算見積書の内訳と対応させた金額。「一式」で終わらせない

対象事業の要件には、事業効果報告書を提出する時点の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比べて増加する見込みがあること、そしてその定量的な根拠を様式2に記載することが含まれています(P.6)。看板の効果は測りにくいと思われがちですが、来店数の記録、クーポンの掲載、QRコードの読み取り数など、後から数えられる仕掛けを計画段階で入れておくと、記載にも実績報告にも一貫性が生まれます。

過去に採択されたことがある場合

過去に採択されて補助事業を実施した事業者は、「過去と明確に異なる新たな事業か」も審査対象になり、過去の実施回数に応じて段階的な減点調整があります(P.32〜41)。前回も看板を作ったという内容は、新たな取組であることの説明が難しくなります。再申請の条件は再申請の記事を確認してください。

計画書全体の組み立て方は事業計画書の書き方で章立てごとに解説しています。

見積・発注・支払いで守るルール

看板は、発注から設置まで数週間かかることが珍しくありません。ところが補助金の側には、いつ発注してよいかという厳しい制限があります。ここを外すと、採択されても補助金を受け取れません。

ルール内容根拠
着手できる時期交付決定日以降に発注・契約・購入・支払いを行う。交付決定前に実施したものは対象外P.20
支払いの完了補助事業期間内に支払いが完了していることP.11
現金払いの制限1取引10万円(税抜)を超える現金支払いは不可共通の対象外経費
発注先の制限社内の役員・従業員、代表者・役員の3親等以内の親族、その親族が代表・役員を務める事業者への発注は対象外P.20
フランチャイズフランチャイズチェーン本部との取引によるものは対象外。本部指定の機器等を本部以外から購入する場合も含むP.20
証憑見積書・請求書・領収書等を用意できないものは対象外P.20

とくに注意したいのが交付決定の時期です。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定で、そこから交付決定までおおむね1か月から2か月かかります(P.3、P.24)。つまり看板を実際に発注できるのは2027年春以降になる見通しです。年内に看板を新しくしたいという事情があるなら、この制度のスケジュールとは合いません。交付決定前の発注がなぜ致命的かは交付決定前の発注の記事で詳述しています。

相見積が必要になる場合

機械装置等費については、発注総額(1件あたり)が50万円(税込)を超える場合に2者以上からの見積が必要とされています(P.12)。広報費にはこの明文の規定はありませんが、審査の観点に積算の透明・適切性が挙げられている以上、金額が大きい看板では複数社から見積を取っておくほうが説明しやすくなります。見積のルール全般は見積書と相見積のルールにまとめました。

また、採択後には全計上経費の見積書等を提出して審査を受け、そのうえで交付決定に至ります(P.22〜23)。見積書の提出期限は2028年2月29日で、これを過ぎると採択が取り消されます(P.24〜26)。

実績報告で求められるもの

補助金は精算払いです。看板の代金はいったん全額を自社で支払い、実績報告を経て補助金額が確定してから請求・受領という順番になります(P.22〜23)。実績報告では、支出内容の分かる関係書類を期日までに提出しなければならず、提出が確認できない場合は交付決定が取り消されます(P.24〜26)。

場面用意しておくもの
発注時見積書、発注書または契約書(内訳が明細まで分かるもの)
制作中デザイン校正データ、施工前の現場写真
設置後設置状況の写真(掲出内容が読み取れるもの)、完了報告書
支払時請求書、銀行振込の記録
報告後帳簿と証拠書類。補助事業終了日の属する年度の終了後5年間保存(P.26)

要領は、事業実施内容の確認のために必要な証憑として成果物の写真や業務完了報告書を挙げ、これらを用意できないものは対象外になるとしています(P.20)。看板は設置してしまうと撤去前の状態を撮り直せません。施工前・施工中・施工後の写真は、その場で撮っておいてください。

また、取得財産については納品前後の写真記録と「第20回持続化」の表示(シール等)が求められます。看板の場合に表示が必要かどうかは事務局の運用によるため、実績報告の手引きが公開された段階で確認してください。実績報告の全体像は実績報告の記事、入金の時期は精算払いと入金時期で扱っています。

事業効果報告は1年後にもあります

補助事業の終了から1年後の状況について「事業効果報告書」を提出する義務があります。未提出の場合は次回以降の申請が制限されます(P.24〜26)。看板の効果を後から書けるよう、来店数や問い合わせ数の記録を取り続けてください。

第20回のスケジュールと逆算

第20回の日程は公募要領P.3に記載されています。看板の計画で気をつけたいのは、申請の締切よりも先に事業支援計画書(様式4)の発行受付締切が来ることと、実際に発注できるのが1年近く先になることの2点です。

項目日付
申請受付開始2026年11月5日
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日
申請受付締切2026年12月15日 17:00
採択発表2027年3月頃予定(申請数等により変動)
見積書等の提出期限2028年2月29日
補助事業実施期限2028年3月31日
実績報告書の提出期限2028年4月10日

様式4の発行受付締切を過ぎると、どのような理由があっても発行を受けられません(P.3、P.23)。窓口は面談を伴い、締切直前は混み合います。看板のデザイン案と概算見積を手元に用意したうえで、11月上旬のうちに相談日を確保しておくのが現実的です。様式4の取り方は様式4の記事にまとめています。

申請方法は電子申請システムのみで、郵送は一切受け付けられません(P.3)。電子申請にはGビズID(プライムまたはメンバー)が必要で、取得に数週間かかることがあるため早めの手続きが推奨されています(P.22)。取得手順はGビズIDと電子申請を参照してください。

時期看板の計画で進めること
いますぐGビズIDの取得申請。看板業者へデザイン方針と概算の相談
2026年10月まで商工会・商工会議所へ相談予約。様式2のたたき台を作る
2026年11月電子申請システムへ入力。様式4の発行依頼と面談
2026年12月4日まで様式4の発行を受ける
2026年12月15日17時まで申請を完了する
2027年春以降採択・見積書提出・交付決定。交付決定後に看板を発注

看板の申請でつまずきやすい点

最後に、窓口や実績報告の段階で問題になりやすい論点をまとめます。いずれも公募要領に根拠のある内容です。

つまずきやすい点どうなるか対処
看板だけで申請しようとする広報費のみの申請は不可(P.13)機械装置等費や委託・外注費など本体となる取組と組み合わせる
社名だけの看板を計上する宣伝広告を目的としない看板として対象外(P.13)商品・サービス名と訴求内容を掲出する設計に変える
見積書が「看板工事一式」内訳不明として扱われるおそれ(P.17の考え方)制作費・材料費・設置工事費に明細を分ける
交付決定前に発注した対象外(P.20)交付決定通知を受け取ってから発注する
広報費に30万円超の補助金を見込む上限30万円(税込)で頭打ち(P.13)超過分は自己負担として計画に織り込む
求人も兼ねた看板にする求人広告は対象外(P.13)販路開拓の掲出と採用の掲示を分ける
親族の会社に施工を頼む3親等以内の親族が代表・役員の事業者への発注は対象外(P.20)第三者の業者から見積を取る

キャッシュバックを持ちかける業者に注意

公式サイトは、キャッシュバック・キックバック・実質無料をうたう勧誘業者について不正行為の可能性があると名指しで注意喚起しています。代行業者から着手金や成功報酬の一部を還流させる契約は不正受給にあたり、発覚時は交付決定の取消・返還命令(加算金付き)・不正内容の公表、さらに補助金適正化法による罰則の対象になります。看板業者が申請の代行まで引き受けると持ちかけてきた場合は、契約内容を窓口に確認してください。詳しくは申請代行の費用相場で扱っています。

経費区分そのものの当てはめ方に迷ったときは経費区分の間違いやすい例、対象外の全体像は対象外経費の記事も参照してください。

出典・参考情報

最終更新日: 2026年9月14日。本記事は第20回公募 公募要領 第8版の内容にもとづいています。日程・要件・金額は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事の計算例はモデルケースであり、採択や補助額を保証するものではありません。経費区分の最終的な判断は、商工会・商工会議所および補助金事務局にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

A

なります。公募要領第8版P.13は、②広報費の対象となる経費例に「看板作成・設置」を挙げています。ただし同じページの対象とならない経費例には「商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板」が挙げられており、社名だけを掲げたサインは単なる会社の営業活動として対象外と整理されています。掲出する内容が、補助事業で打ち出す商品やサービスの広報になっていることが条件です。

A

広報費から受け取れる補助金は30万円(税込)が上限です(P.13)。上限がかかるのは経費の総額ではなく補助金交付申請額なので、補助率2/3で計算すると対象経費45万円のところで補助金30万円に到達し、それ以上は増えません。ただし看板以外の区分の経費は別枠で計上できるため、計画全体としては基本の補助上限50万円、特例を使えば最大250万円まで伸ばせます(P.7〜11)。

A

できません。公募要領は「広報費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」と明記しています(P.13)。機械装置等費、委託・外注費、展示会等出展費など、販路開拓の本体となる取組を計画に置き、看板はその取組を知らせる手段として位置づけてください。なお同じ単独申請の制限はウェブサイト関連費にもかかっています(P.14)。

A

公募要領の対象経費例は「看板作成・設置」と書かれており、設置までが広報費の範囲に含まれています(P.13)。一方で店舗の壁面や外装そのものを作り替える工事は⑧委託・外注費の店舗改装にあたります(P.17)。見積書で看板の設置費と店舗改装費が一つの行にまとめられていると区分の判断ができないため、明細を分けて作成してもらってください。

A

街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載は、広報費の対象となる経費例に明記されています(P.13)。一方、サイネージに使うモニター本体の購入は、①機械装置等費の対象とならない経費例にモニターがPC周辺機器として挙げられているため(P.12)、機器を買う形では計上しにくいと考えられます。掲載料として組み立てるか、事前に窓口で機器の扱いを確認してください。

A

補助金を使う予定なら、交付決定を受けるまで発注してはいけません。交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払いを含む)を実施したものは対象外です(P.20)。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定で、交付決定はそこからおおむね1か月から2か月かかります(P.3、P.24)。年内に看板を新調したい事情がある場合、この制度の日程とは合いません。

A

求人広告は広報費の対象とならない経費例に明記されています(P.13)。単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外という整理です。人材募集の掲示は補助対象の看板と分けて、費用も別に扱ってください。持続化補助金は販路開拓とそれに伴う業務効率化を支援する制度であり、採用活動そのものを支援する制度ではありません(P.4)。

A

広報費で計上した看板は、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の購入や50万円(税抜)以上のウェブサイト作成、店舗改装による不動産の効用増加のような「処分制限財産」の規定(P.24〜26)に直接あてはまるものではありません。ただし補助事業の目的に沿って使用する義務があり、帳簿と証拠書類は補助事業終了日の属する年度の終了後5年間の保存が求められます(P.26)。掲出内容を大きく変える予定がある場合は、事前に補助金事務局へ確認してください。

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本記事の監修

齊木祐介(株式会社ASI 代表取締役)

AI・ロボティクスの導入支援、補助金・助成金の活用支援、専門メディアの運営など複数事業を統括。実務で得た知見をもとに、本サイトの情報を監修しています(運営:株式会社ASI)。

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